裁決事例 平成13年12月18日裁決

裁決事例 平成13年12月18日裁決

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平成13年12月18日裁決

固定資産課税台帳上の地目が現況と異なることは「特別の事情」に当たり、その不動産の価額は、当該「特別の事情」を考慮して、登記官が認定することになるとした事例

裁決事例集 第62集 471頁

要旨

 請求人は、本件土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準の基礎となる額につき、本件土地の状況は元所有者が現況を確認した平成4年4月22日以前から請求人が登記した平成12年5月1日及びその後も変わりないから、本件土地の価額は平成12年度の台帳価格をもって算定すべきである旨主張する。
 しかしながら、原処分庁が現地調査の結果認定した本件土地の地目と固定資産課税台帳上の地目とが異なっていたものであり、この事実は租税特別措置法施行令第44条の3第2項に規定する「特別の事情」に該当するため、本件にあっては、台帳価格を基礎とすることができず、台帳価格を基礎とし、当該事情を考慮して登記官が認定した価額によることとなる。

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平成13年12月18日裁決

有料老人ホームの入居者が支払う入居一時金につき、入居契約に基づいて収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例

裁決事例集 第62集 227頁

要旨

 請求人は、その経営する介護専用型有料老人ホームの入居者から収受した本件入居一時金の収益の計上時期につき、契約上、契約終了時にその返還義務を免除されるとされており、返還義務は入居契約時から契約終了までの間常に存在するから、本件入居一時金は契約終了時の収益に計上すべきであると主張する。
 しかしながら、本件入居一時金は、入居者が終身にわたって介護を受ける権利を取得するために支払われるものであり、そして、請求人は、それについて特定保管の義務を負わず、実際にもホームの運転資金に当てられており、本件入居一時金を自己の所有として自由に利用できたものであるから、本件入居一時金はそれを収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。

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