裁決事例 昭和61年7月31日裁決

裁決事例 昭和61年7月31日裁決

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昭和61年7月31日裁決

土地建物の譲渡の日について、買受人が分譲マンションの建築をするために建物の解体工事に着手した日とするとともに、収益の額に買受人が支払うべき理由のない立退料等を含めるべきであるとした事例

裁決事例集 第32集 119頁

要旨

 請求人は、土地及び建物の譲渡について、[1]収益計上の時期は、売買契約書等に所有権移転の日を定めており、かつ、売買代金は売買契約締結時に20パーセント相当額を受領しただけで残額は当該所有権移転の日に支払われているので、当該所有権移転の日であり、また、[2]収益の額は、売買契約書に記載された金額であり、買受人が借家人等に支払った立退料等は買受人がそれぞれの取引に基づいて支払ったもので収益の額でないと主張する。しかしながら、[1]収益計上の時期は、買受人が当該所有権移転の目前に本件建物を解体して使用しており、かつ、売買代金のうち売買契約時に受領した金額以外の部分の金額については地代等の名目で実質的に金利が支払われているので、買受人が本件建物の解体工事に着手した日であり、また、[2]収益の額は、売買契約書記載金額に、買受人が借家人等に立退料等の名義で支払った実質的に本件土地及び建物の譲渡の対価と認められる金額を加えた金額である。

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昭和61年7月31日裁決

委託販売取引に係る収益の計上時期は委託商品を出荷した日(船積日)の属する事業年度であるとした事例

裁決事例集 第32集 139頁

要旨

 請求人(委託者)は、本件委託販売取引に係る収益は、でんぷん年度(その年10月1日から翌年9月30日まで)終了後、協同組合(受託者)から清算書が到達した日の属する事業年度に計上すべきであると主張するが、請求人が委託販売の目的となったでんぷんをすべて保管し、かつ、協同組合からの出荷指図に従って請求人が販売先に直接出荷しており、しかも本件取引は船積みと同時にその危険負担及び所有権が買主に移転するいわゆるFOB取引であって、請求人が直接売買契約を締結する場合と何ら異ならないから、本件委託販売取引に係る収益は、請求人が当該でんぷんを販売先に直接出荷した日、すなわち船積日の属する事業年度に計上すべきである。

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