裁決事例 平成13年6月28日裁決

裁決事例 平成13年6月28日裁決

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平成13年6月28日裁決

不動産売買仲介者に現金等を不法に領得されたことによる損失は詐欺による損失であるとして、雑損控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第61集 283頁

要旨

 請求人らは、同人らが所有していた小切手及び現金を、不動産の売買を仲介した者に交付し、これを同人に不法に領得されたことにより生じた損失は、横領による損失であるから、雑損控除の対象となる損失に該当する旨主張する。
 しかしながら、当該損失は詐欺による損失であると認められ、また、請求人らが横領行為によって損害を受けたとして賠償を求めた裁判の判決は、被告が口頭弁論期日に出頭せず、答弁書等を提出しないことから、原告である請求人らの請求原因事実を自白したものと擬制したものであって、証拠によって横領の事実を客観的に認定したものではないから、所得税法第72条1項の雑損控除の対象となる損失には該当しない。

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平成13年6月28日裁決

本件土地に係る譲渡担保契約が解除されるとともに、土地の譲渡代金の清算が行なわれ所有権移転登記が完了していることから、本件土地は譲渡されたとした事例

裁決事例集 第61集 393頁

要旨

 請求人は、本件土地を分譲する際、請求人の名称では分譲しにくいため販売主の名称を換える目的で本件売買契約書を作成したものであり、所有権まで移転させるものではなく、本件土地の譲渡は行っていない旨主張するが、本件売買契約書はそれより以前に締結された譲渡担保契約の解除及び譲渡担保物の清算を目的として作成されたものであり、本件売買契約書作成日に売買代金の清算も了しており、また所有権移転登記も完了していることから、同日に本件土地の引渡があったとするのが相当である。

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平成13年6月28日裁決

請求人の譲渡した家屋及びその敷地は、病気の老母の看護のために居住していたとする請求人の主張を排斥して、居住用財産とは認められないから租税特別措置法第35条の特例を適用することはできないとした事例

裁決事例集 第61集 322頁

要旨

 請求人は、譲渡した物件(本件家屋及びその敷地)に病気の老母の看護のため居住していたことから、その譲渡については租税特別措置法第35条の特例を適用すべきである旨主張する。
 しかしながら、[1]本件家屋及び請求人がS市に有する家屋の電気及びガス等の使用料の状況という客観的数値、[2]双方の家屋の近隣住民の申述内容、[3]請求人の住民登録の状況、[4]請求人の過去の確定申告書の記載内容、[5]老母の居住状況に係る市役所の認定などを併せて判断すると、請求人が主として居住の用に供していたのはS市の家屋であり、本件家屋は仮に使用していたとしても、一時的あるいは臨時的なものであったと判断するのが相当であり、本件譲渡物件は居住用財産とは認められないことから、本件譲渡について本件特例を適用することはできない。

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