贈与によって財産を取得した者で、法第28条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに納付すべき贈与税額があることとなったものについては、法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、30-1の(1)から(7)までに掲げるような事由により贈与税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき贈与税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(平15課資2-1追加、平18課資2-2、平25課資2-10改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
30-2:法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者
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(法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者)
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