法第49条第1項の規定による開示の請求をすることができる者は、相続若しくは遺贈又は相続時精算課税の適用を受ける財産を特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した者であるが、次に掲げる者も開示の請求ができるのであるから留意する。(平15課資2-1追加、平18課資2-2改正)
税務法規集相続税法基本通達
データを取得しています ...
税務法規集相続税法基本通達
49-1:開示の請求をすることができる者
コピーしました!
(開示の請求をすることができる者)
相続税の申告書を提出すべき者が当該申告書の提出前に死亡した場合において、通則法第5条の規定により相続税の納付義務を承継した者
法第21条の17第1項又は第21条の18第1項の規定により相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継した者
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。