相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 34-5:法第34条第5項の通知

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(法第34条第5項の通知)

 法第34条第5項の規定による通知は、次に掲げる場合は行う必要がないことに留意する。

 督促をした納税義務者の相続税の全額が、法第34条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合

 法第34条第2項から第4項までの規定により連帯納付の責めを負う場合

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