相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 19の2-9:相続又は遺贈に関する訴え

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(相続又は遺贈に関する訴え)

 法施行令第4条の2第1項第1号及び第2号の規定による相続又は遺贈に関する訴え、和解、調停又は審判とは、当該相続に係る被相続人の財産又は債務、相続人の身分、遺言及び遺産分割に関する訴え、和解、調停又は審判のほか当該相続の前の相続に係るこれらの訴え、和解、調停又は審判をも含むのであるから留意する。(昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114改正)

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