相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 39-11の3:法第39条第22項の規定の適用がある場合

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(法第39条第22項の規定の適用がある場合)

 法第39条第25項の「第22項の規定の適用がある場合」には、同条第5項及び第12項に規定する期限が通則法第11条の規定により延長された場合を含むものとする。
 なお、申請者が通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に法第39条第4項又は第11項の通知を受けた場合における同日から当該通知を受けた日までの期間は、同条第24項の規定の適用があることに留意する。

 通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に法第39条第4項又は第11項の通知を受けた場合の取扱いについて、設例を基に示せば、次のとおりである。

 設例 通則法第11条の延長期間中に法第39条第10項の補完通知を受領した場合

 

 上記の場合において、通則法第11条の延長期間のうち、同条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から法第39条第11項の通知を受領した日までの期間が、同条第24項の適用期間となる。

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