相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 21の9-2:「相続時精算課税選択届出書」の提出先等

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(「相続時精算課税選択届出書」の提出先等)

 贈与者が贈与をした年の中途において死亡した場合又は贈与により財産を取得した者が相続時精算課税選択届出書の提出期限前に当該相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した場合において、当該贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けるために提出する相続時精算課税選択届出書の提出先及び提出期限は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。(平15課資2-1追加、平16課資2-6、平30課資2-9、令3課資2-14改正)

区分提出先提出期限
(1) 贈与者が贈与をした年の中途で死亡した場合
(注) 相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産については、贈与税の申告を要しないことに留意する。
①  受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限(相続税法第28条第1項又は第2項に規定する期限)以前に当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(同法第27条第1項又は第2項に規定する期限)が到来するとき当該贈与者に係る相続税の納税地を所轄する税務署長当該贈与者に係る相続税の申告書の提出期限
②  贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限
(相続税法第27条第1項又は第2項に規定する期限)前に受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限(同法第28条第1項又は第2項に規定する期限)が到来するとき
当該受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限
(2) 贈与により財産を取得した者が相続時精算課税選択届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡した場合(上記(1)に該当する場合を除く。)当該受贈者に係る贈与税の納税地を所轄する税務署長当該受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限

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