税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
1の3・1の4共-2:個人とみなされるもの
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(個人とみなされるもの)
法第9条の4第1項又は第2項に規定する信託の受託者(個人以外の受託者に限る。以下1の3・1の4共-2において同じ。)について同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合 当該信託の受託者
代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団を設立するために財産の提供があった場合又はその社団若しくは財団に対し財産の遺贈若しくは贈与があった場合 当該代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団
持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。以下1の3・1の4共-2において同じ。)を設立するために財産の提供があった場合又はこれらの法人に対し財産の遺贈若しくは贈与があった場合において、当該財産の提供又は遺贈若しくは贈与をした者の親族その他これらの者と法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき 当該持分の定めのない法人
法第66条の2第2項第1号に規定する一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が同項第3号に規定する特定一般社団法人等に該当するとき 当該特定一般社団法人等
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