法第45条第1項に規定する物納再申請期限については、国税通則法第11条の規定の適用があることに留意する。
また、法施行令第25条の3第4項により読み替える「同条第28項第2号に規定する政令で定める期間」における法施行令第19条の4第1項第2号の「不服申立て」とは、法第45条第1項に規定する物納再申請期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。
税務法規集相続税法基本通達
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45-3:法第45条第1項に規定する延納申請期限の延長
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(法第45条第1項に規定する延納申請期限の延長)
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