延納申請に係る相続税の分納税額の全部又は一部について当該申請に係る分納税額の納期限を経過した後に延納を許可する場合においては、原則として、当該申請どおり許可し、当該許可をした延納税額のうち既に分納税額の納期限が経過しているものについては当該許可の日から1月以内の日をその分納税額の納期限とするものとする。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
39-4:分納税額の納期限を経過した後に延納する場合の取扱い
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