相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 1の3・1の4共-10:農地等の贈与による財産取得の時期

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(農地等の贈与による財産取得の時期)

 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)若しくは第5条第1項(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)本文の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下1の3・1の4共-10においてこれらを「農地等」という。)の贈与又は同項第6号の規定による届出をしてする農地等の贈与に係る取得の時期は、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合を除き、1の3・1の4共-8及び1の3・1の4共-9にかかわらず、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日によるものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、令元課資2-10、令5課資2-12改正)

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