相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 21の15-1:相続税の課税価格への加算の対象となる財産

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(相続税の課税価格への加算の対象となる財産)

 法第21条の15第1項の規定による相続税の課税価格への加算の対象となる財産は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した財産(相続時精算課税選択届出書の提出に係る財産の贈与を受けた年以後の年に贈与により取得した財産に限る(当該相続時精算課税選択届出書の提出に係る年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を除く。)。)のうち、法第21条の3、第21条の4、措置法第70条の2第1項、第70条の2の2第1項、第70条の2の3第1項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第38条の2第1項の規定の適用により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないもの以外の贈与税の課税価格計算の基礎に算入される全てのものであり、贈与税が課されているかどうかを問わないことに留意する。(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平25課資2-10、平27課資2-9、令5課資2-21改正)

 法第21条の12第1項に規定する相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の金額に相当する金額及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された措置法第70条の3の2第2項に規定する住宅資金特別控除額に相当する金額についても法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されることに留意する。
 ただし、令和6年1月1日以後に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る同項の規定により相続税の課税価格に加算される金額は、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。

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