相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 19の4-5:障害者控除のための計算期間の端数処理

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(障害者控除のための計算期間の端数処理)

 法施行令第4条の4第4項第2号に規定する「当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数」又は「当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数」が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とするのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭57直資2-177改正)

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