法第52条第1項第2号の規定に基づき、第2回目以降の利子税の計算を行う場合には、延納税額を分納期限前に繰り上げて納付したことにより、延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額よりも、延納税額の残額が少ない場合は、当該延納税額の残額を基礎とするのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
税務法規集相続税法基本通達
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52-2:繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算
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(繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算)
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