被相続人の配偶者が、当該被相続人から相続開始の日の属する年の3年前の年に2回以上にわたって法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除(以下21ー8の3までにおいて「贈与税の配偶者控除」という。)の適用を受けることができる居住用不動産又は居住用不動産の取得のための金銭(以下19-8において「居住用不動産等」という。)の贈与を受け、当該年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けている場合で、当該贈与により取得した居住用不動産等の価額の合計額が贈与税の配偶者控除を受けることができる金額を超え、かつ、当該贈与に係る居住用不動産等のうちに相続開始前3年以内の贈与に該当するものと該当しないものとがあるときにおける法第19条第1項の規定の適用に当たっては、贈与税の配偶者控除は、まず、相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内の贈与に該当する居住用不動産等から適用されたものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
税務法規集相続税法基本通達
データを取得しています ...
税務法規集相続税法基本通達
19-8:贈与税の配偶者控除の適用順序
コピーしました!
(贈与税の配偶者控除の適用順序)
当該相続開始の日が令和13年1月1日以後であり、かつ、当該相続開始の日の属する年の7年前の年に居住用不動産等の贈与を受けている場合には、上記通達中「3年」とあるのは「7年」と読み替えるものとする。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。