税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
18-2:特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期
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(特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期)
当該特定贈与者と当該相続時精算課税適用者が離縁している場合などにおいて、当該相続時精算課税適用者が同項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかの判定は、上記により行うのであるが、同項の規定による相続税額の加算の対象とならない部分の金額については、18-5により計算することに留意する。
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