法第41条第2項に規定する「当該財産により取得した財産」とは、当該財産を処分して取得した財産そのものをいうのであるが、次に掲げる財産は、これに該当するものとして取り扱うのであるから留意する。ただし、(3)に掲げる株券又は出資証券で収納時に旧株券(旧出資証券)がある場合においては、当該旧株券(旧出資証券)を物納税額に充ててもなお不足税額があるときに限るものとする。(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14、平29課資2-14改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
41-7:「当該財産により取得した財産」の意義
(「当該財産により取得した財産」の意義)
課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券の発行法人が合併した場合において、当該合併によって取得した株券又は出資証券
課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券がある場合において、当該株券の消却、資本の減少又は出資の減少によって取得した株券又は出資証券
課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券の発行法人が増資を行った場合において、当該増資によって取得した株券又は出資証券
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