信託財産に属する財産を法第22条から第25条までの規定により評価することが困難である場合における当該財産の法施行規則第30条第7項第1号及び第九号書式備考三の「見積価額」とは、原則として法第59条第3項各号に掲げる事由が生じた日における価額として、当該財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定したものをいう。この場合において、次に掲げる財産の見積価額については、例えば、それぞれ次に定める価額により算定することができることとし、その他の財産の見積価額については、平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)6の2-11(見積価額の例示)の取扱いに準じて算定して差し支えないものとする(令4課資2-6)。
税務法規集相続税法基本通達
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59-2:見積価額の例示等
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(見積価額の例示等)
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