相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 19の2-4:配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産

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(配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産)

 法第19条の2第1項第2号ロに規定する「当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」の計算の基礎とされる財産とは、当該配偶者が取得した次に掲げる財産をいうことに留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114、令5課資2-21改正)

 当該相続又は遺贈に係る法第27条の規定による申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得した財産のうち分割により取得した財産

 当該相続に係る被相続人の相続人が当該被相続人の配偶者のみで包括受遺者がいない場合における当該相続により取得した財産

 当該相続に係る被相続人の包括受遺者が被相続人の配偶者のみで他に相続人がいない場合における当該包括遺贈により取得した財産

 当該相続に係る被相続人からの特定遺贈により取得した財産

 当該相続に係る被相続人から贈与により取得した加算対象贈与財産

 法の規定により当該相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産

 当該相続又は遺贈に係る法第27条の規定による申告書の提出期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に財産が分割されなかったことにつきやむを得ない事情がある場合において、税務署長の承認を受けたときは、当該財産につき分割できることとなった日の翌日から4月以内)に分割された場合における当該分割により取得した財産

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