相続税法基本通達
データを取得しています ...
相続税法基本通達

 16-1:相続税の総額を計算する場合の取得金額

コピーしました!

(相続税の総額を計算する場合の取得金額)

 法第16条の規定により相続税の総額を計算する場合における同条に規定する「各取得金額」は、遺産が分割されたかどうかにかかわらず、また相続又は遺贈によって財産を取得した者がだれであるかにかかわらず、相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した後の金額を、法第15条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとして計算するのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭50直資2-257、平元直資2-207、平17課資2-4改正)

 15-2の設例5の場合には、法第16条に規定する「前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人」の「民法第900条及び第901条の規定による相続分」は、養子1人((B)又は(C)のいずれか1人を特定することを要しないのであるから留意する。)1/2×1/2=1/4、(D)及び(E)1/2×1/2×1/2=1/8 並びに配偶者1/2となる。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。