法第39条第22項各号の適用において、延納の許可の申請に係る手続の期限内に同項各号に掲げる場合が複数生じた場合における延納の許可の申請に係る手続の期限は、通則法第11条による延長後の期限又は法第39条第22項第2号による延長後の期限のいずれか遅い日となることに留意する。
39-10の5:法第39条第22項各号の重複
(法第39条第22項各号の重複)
延納の許可の申請に係る手続の期限内において、法第39条第22項各号に掲げる場合が生じ延納の許可の申請に係る手続の期限が延長(以下2において「一次延長」という。)された場合において、その延長された手続の期間中に法施行令第16条の2第1項第1号に掲げる事由が生じたときにおける同条第2項各号の期限は、同条第1項第1号の者が死亡した日の翌日から同日以後10月を経過する日と同条第1項第1号の者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第952条第2項の規定による公告があった日のいずれか遅い日(以下2において「二次延長の期限」という。)となることに留意する。この場合における延納の許可の申請に係る延長後の手続の期限は、一次延長の期限と二次延長の期限のいずれか遅い日となることに留意する。
法第39条第22項各号の適用において、同項各号に掲げる場合が複数生じた場合における同条第8項ただし書、第15項ただし書又は第20項ただし書に規定する担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、39-7の2の①~③に掲げる日の翌日から起算して6月に、先に生じた法第39条第22項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等(法第39条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する期間をいう。以下第39条関係において同じ。)と、後に生じた同項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等のうち先に生じた同項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等と重複する期間を除いた期間を加算した日を経過する日までとなることに留意する。
法第39条第22項各号の適用期間の全部又は一部が重複する場合の取扱いについて、設例を基に示せば、次のとおりである。
設例1 担保提供関係書類提出延長期限(当初)までに、通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じ、かつ、延納申請者が死亡した(法施行令第16条の2第1項第1号に掲げる事由が生じた)場合において、通則法第11条により延長された期限(以下「通11条期限」といい、第39条関係において同じ。)より延納申請者が死亡した日の翌日から10月を経過する日が遅い場合
上記の場合において、通11条期限(①)より法第39条第22項第2号適用後の担保提供関係書類提出延長期限(②)が遅いことから、法第39条第22項適用後の担保提供関係書類提出延長期限は法第39条第22項第2号適用後の担保提供関係書類提出延長期限(②)となる。
また、延納申請者の死亡の日の翌日から通11条期限までの期間が、法第39条第22項第1号と同項第2号(法施行令第16条の2第3項第1号)の規定の適用において重複することから、法第39条第22項第1号及び第2号適用による同条第8項ただし書の担保提供関係書類提出期限(最大延長可能日)は、延納申請期限(法第39条第1項の申請書の提出期限)の翌日から起算して6月に、災害等延長期間(A期間)と令第16条の2第3項第1号の適用期間(B期間)のうち災害等延長期間(A期間)と重複する期間を除いた期間(C期間)を加算した日(法第39条第22項適用後の同条第8項ただし書の担保提供関係書類提出期限(最大延長可能日。③)となる。
設例2 担保提供関係書類提出延長期限(当初)までに、通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じ、かつ、延納申請者が死亡した(法施行令第16条の2第1項第1号に掲げる事由が生じた)場合において、通11条期限より延納申請者が死亡した日の翌日から10月を経過する日が早い場合
上記の場合において、通11条期限(④)より法第39条第22項第2号適用後の担保提供関係書類提出延長期限(⑤)が遅いことから、法第39条第22項適用後の担保提供関係書類提出延長期限は法第39条第22項第2号適用後の担保提供関係書類提出延長期限(⑤)となる。
また、延納申請者の死亡の日の翌日から10月を経過する日までの期間の全てが、法第39条第22項第1号と同項第2号(法施行令第16条の2第3項第1号)の規定の適用において重複することから、法第39条第22項第1号及び第2号の規定の適用による同条第8項ただし書の担保提供関係書類提出期限(最大延長可能日)は、延納申請期限(法第39条第1項の申請書の提出期限)の翌日から起算して6月に、災害等延長期間(D期間)を加算した日(法第39条第22項適用後の同条第8項ただし書の担保提供関係書類提出期限(最大延長可能日。⑥))となる(同項第2号(法施行令第16条の2第3項第1号)の適用による加算期間がない。)。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。