相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 12-5:財産を取得した後公益事業を行う場合

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(財産を取得した後公益事業を行う場合)

 法第12条第1項第3号に規定する「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者」から当該事業の用に供されている財産を相続又は遺贈によって取得した者が、当該財産を取得すると同時に当該事業を受け継いで行う場合には、当該公益を目的とする事業の用に供されている財産については法第12条第1項第3号に掲げる財産に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合においては、この限りでない。(昭57直資2-177改正)

 相続税の申告書の提出期限までに当該事業の用に供される財産が未分割である場合

 当該事業の規模が当該相続又は遺贈に係る被相続人が行っていた当該事業の規模より著しく縮小される場合

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