法第36条の規定は、同条の更正の請求が、同条に規定する他の者について通則法第70条第1項の規定により通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下36-1において「更正決定等」という。)をすることができないこととなる日前6月以内にされた場合に限り適用されることから、当該請求のされた日が、当該他の者に係る相続税の通則法第70条第1項第1号に規定する法定申告期限(還付請求申告書の提出があった場合は当該提出があった日)から5年を経過した日以後であるときは、当該他の者の相続税に係る更正決定等については、法第36条の規定の適用がないことに留意する。(令5課資2-12追加)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
36-1:法第36条の規定の適用がある場合
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