相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 15-3:胎児がある場合の相続人の数

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(胎児がある場合の相続人の数)

 相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合においては、当該胎児は法第15条第1項に規定する相続人の数には算入しないことに取り扱うものとする。(平元直資2207改正)

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(代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数)

 相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。(昭57直資2177追加、平元直資2207改正)

 この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。

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(「当該被相続人に養子がある場合」の意義)

 被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人をいう。以下155において同じ。)が兄弟姉妹である場合は、その相続人の中に当該被相続人の親と養子縁組をしたことにより相続人となった者があるときであっても、法第15条第2項に規定する「当該被相続人に養子がある場合」に該当しないのであるから留意する。(平元直資2207追加、平17課資24改正)

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