定期金受取人となるべき者が死亡した時において、まだ給付事由の発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。以下3-43までにおいて同じ。)で当該定期金受取人が契約者でなく、かつ、掛金又は保険料の負担者でないものについては、当該定期金受取人の死亡した時においては課税関係は生じないものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平4課資2-158改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
3-40:定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
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(定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合)
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