相続税法基本通達
データを取得しています ...
相続税法基本通達

 9-7:同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合

コピーしました!

(同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合)

 同族会社の新株の発行に際し、会社法第202条第1項(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)の規定により株式の割当てを受ける権利(以下9-7において「株式割当権」という。)を与えられた者が株式割当権の全部若しくは一部について同法第204条第4項(募集株式の割当て)に規定する申込みをしなかった場合又は当該申込みにより同法第206条第1号に規定する募集株式の引受人となった者が同法第208条第3項(出資の履行)に規定する出資の履行をしなかった場合において、当該申込み又は出資の履行をしなかった新株(以下「失権株」という。)に係る新株の発行が行われなかったことにより結果的に新株発行割合(新株の発行前の当該同族会社の発行済株式の総数(当該同族会社の有する自己株式の数を除く。以下9-7において同じ。)に対する新株の発行により出資の履行があった新株の総数の割合をいう。以下9-7において同じ。)を超えた割合で新株を取得した者があるときは、その者のうち失権株主(新株の全部の取得をしなかった者及び結果的に新株発行割合に満たない割合で新株を取得した者をいう。以下9-7において同じ。)の親族等については、当該失権株の発行が行われなかったことにより受けた利益の総額のうち、次の算式により計算した金額に相当する利益をその者の親族等である失権株主のそれぞれから贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177追加、平18課資2-2改正)

 その者が受けた利益の総額

 親族等である失権株主のそれぞれから贈与により取得したものとする利益の金額

 

 (1)の算式中の「A」は次により計算した価額による。

 (2)の算式中の「F」は失権株主のそれぞれについて次により計算した金額の合計額による。
   (D×B+E×C)-A×(B+C)

 (2)の算式中の「G」は、失権株主のうち親族等である失権株主のそれぞれについて2の算式により計算した金額による。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。