一般障害者が法第21条の4第1項に規定する信託受益権を取得し、同項の規定の適用を受けた後に、特別障害者に該当することとなった場合において、新たに同項に規定する信託受益権を取得したときに同項の規定の適用を受けることをできる金額は6,000万円から既に同項の規定の適用を受けた金額を控除した残額となることに留意する。
また、特別障害者が3,000万円を超える金額の同項に規定する信託受益権を取得し、同項の規定の適用を受けた後に、一般障害者に該当することとなった場合において、新たに同項に規定する信託受益権を取得したときには同項の規定の適用を受けることができる金額はないが、既に同項の規定の適用を受けていた額について遡及して同項の規定の適用を受けることができないこととはならないことに留意する。(平25課資2-10、課審7-9、徴管6-4追加)
税務法規集相続税法基本通達
データを取得しています ...
税務法規集相続税法基本通達
21の4-2:一般障害者から特別障害者となった場合等
コピーしました!
(一般障害者から特別障害者となった場合等)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。