税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
41-14:「適当な価額のものがない場合」の意義
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(「適当な価額のものがない場合」の意義)
法第41条第1項後段の規定が適用される場合
当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しても、分割不動産又は分割不動産以外の不動産について、いずれもその地域における宅地としての一般的な広さが確保されるなど、通常の用途に供することができると認められるような場合
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