相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 3-31:被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等

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(被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等)

 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正)

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