法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
42-11:収納するために必要な措置
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(収納するために必要な措置)
現状を維持するために必要な土留め、崩落防止措置
越境樹木の枝打ち、倒木等の撤去
地下埋設物、土壌汚染物質等の除去
ゴミその他の投棄物の撤去
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