相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 38-7:不動産等の価額の計算

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(不動産等の価額の計算)

 法第38条第1項前段のかっこ書の規定により、延納期間を延長することができる場合の「不動産等の価額」を計算するに当たり、法施行令第13条の「事業用の減価償却資産」とは、被相続人の事業の用に供されていた所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいうのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)

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