法第15条第2項に規定する相続人の数が零である場合における同条第1項に規定する遺産に係る基礎控除額は、3,000万円となるのであるから留意する。(昭38直審(資)4、昭39直審(資)30、昭41直審(資)5、昭50直資2257、平元直資2207、平4課資2158、平6課資2114、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
15-1:相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額
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(相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額)
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