41-7の(1)から(3)までに掲げる株式又は出資証券(以下43-7においてこれらを「株式」という。)についての1株又は1口(以下43-7においてこれらを「1株」という。)当たりの収納価額は、次に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。
なお、物納申請に係る株式について相続開始後収納の時までに増資新株の割当てがあった場合における旧株式の1株当たりの収納価額についても、(3)に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平2直資2-136、平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
43-7:株式及び出資証券の収納価額の特例
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(株式及び出資証券の収納価額の特例)
合併により株式だけの交付があったとき
合併により株式と金銭との交付があったとき
増資があったとき
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