相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 48の2-6:当該財産の状況に著しい変化が生じたとき

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(当該財産の状況に著しい変化が生じたとき)

 法第48条の2第5項に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」については、43-3の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)

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