法第12条第1項第3号に規定する「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者」から当該事業の用に供されている財産を相続又は遺贈によって取得した場合において、その取得した者が公益事業を行わないときはもちろんのこと、2年以内に公益事業を行うときであっても、当該財産を当該事業の用に供していないときは、相続税の課税価格に算入するものであるから留意する。
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
12-4:財産を取得した後公益事業の用に供しない場合
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(財産を取得した後公益事業の用に供しない場合)
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