相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 41-11:特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券

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(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券)

 法第41条第2項に規定する「特別の法律により法人の発行する債券」、「特別の法律により法人の発行する出資証券」とは、例えば、次に掲げるような債券及び出資証券をいうのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5改正、平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)

 債券

 商工債又は農林債又は長期信用銀行債等の金融債

 放送債券

 都市基盤整備債券等の政府機関債

 出資証券
日本銀行出資証券

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