法第21条の6第1項の規定の適用を受ける場合には、贈与税の基礎控除に先立って贈与税の配偶者控除を行うのであるから留意する。(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
21の6-6:適用の順序
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(適用の順序)
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