相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 42-6:物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期

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(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期)

 物納手続関係書類を法第42条第5項の物納手続関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第6項により読み替えて同条第4項を適用する場合の物納手続関係書類提出期限延長届出書は、同条第5項の物納手続関係書類提出期限までに提出するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

 物納手続関係書類を法第42条第12項の物納手続関係書類補完期限までに提出することができないため、同条第13項により読み替えて同条第11項を適用する場合の物納手続関係書類補完期限延長届出書は、同条第12項の物納手続関係書類補完期限までに提出するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

 法第42条第20項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。)を同条第24項の収納関係措置期限までに提出することができないため、同条第25項により読み替えて同条第23項を適用する場合の収納関係措置期限延長届出書は、同条第24項の収納関係措置期限までに提出するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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