停止条件付の遺贈があった場合において当該条件の成就前に相続税の申告書を提出するとき又は更正若しくは決定をするときは、当該遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)まで及び第903条(特別受益者の相続分)の規定による相続分によって当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、当該財産の分割があり、その分割が当該相続分の割合に従ってされなかった場合において当該分割により取得した財産を基礎として申告があった場合においては、その申告を認めても差し支えないものとする。(昭57直資2-177、平17課資2-4、令元課資2-10改正)
税務法規集相続税法基本通達
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11の2-8:停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算
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(停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算)
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