適格退職年金契約等に基づいて2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する年金又は一時金の額が、法施行規則第30条第3項に規定する100万円の金額を超えるかどうかは、当該2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する金額の合計額により判定するものとする。(昭46直審(資)6追加、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平15課資2-1、平20課資2-10、令元課資2-10改正)
税務法規集相続税法基本通達
データを取得しています ...
税務法規集相続税法基本通達
59-1:退職手当金等の支払調書の提出限度
コピーしました!
(退職手当金等の支払調書の提出限度)
2以上の信託会社又は生命保険会社と締結した適格退職年金契約には、次のようなものがある。
2以上の信託会社が共同で同一の契約書により受託する共同受託契約
2以上の生命保険会社が共同で同一の契約書により事務を引き受ける共同取扱契約
退職年金制度の一定の方法により2以上に分割し、その分割した数だけの退職年金契約を締結する分割契約
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。