相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、当該相続(以下19の2-5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平17課資2-4、令元課資2-10改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
19の2-5:配偶者が財産の分割前に死亡している場合
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(配偶者が財産の分割前に死亡している場合)
第1次相続に係る被相続人の配偶者が死亡した後、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が家庭裁判所における調停又は審判(以下19の2-5において「審判等」という。)に基づいて分割されている場合において、当該審判等の中で、当該配偶者の具体的相続分(民法第900条から第904条の2(寄与分)まで(第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)を除く。)に規定する相続分をいう。以下19の2-5において同じ。)のみが金額又は割合によって示されているにすぎないときであっても、当該配偶者の共同相続人又は包括受遺者の全員の合意により、当該配偶者の具体的相続分に対応する財産として特定させたものがあるときは上記の取扱いができることに留意する。
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