相続税法基本通達
データを取得しています ...
相続税法基本通達

 39-7の2:担保提供関係書類提出期限延長期限等の最大延長可能日

コピーしました!

(担保提供関係書類提出期限延長期限等の最大延長可能日)

 法第39条第22項第2号の適用における同条第8項ただし書、第15項ただし書又は第20項ただし書の規定による担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、次に掲げる日の翌日から起算して6月に同条第22項第2号に規定する期間を加算した期間を経過する日までとなることに留意する。

 法第39条第8項ただし書・・・同条第1項の申請書の提出期限

 法第39条第15項ただし書・・・同条第11項の規定による通知を受けた日

 法第39条第20項ただし書・・・同条第4項の規定による通知を受けた日

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。