被保険者(子)が一定の年齢に達するごとに保険金が支払われるほか、保険契約者(親)が死亡した場合にはその後の保険料を免除するとともに満期に達するまで年金を支払ういわゆる養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合における取扱いは、次に掲げるところによるものとする。(昭57直資2-177追加、平15課資2-1、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
3-15:養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
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(養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合)
年金受給権に係る課税関係
保険契約者の死亡により被保険者等が取得する年金の受給権の課税関係については、次による。
保険契約者が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権 法第3条第1項第1号に規定する保険金とする。
保険契約者以外の者(当該受給権を取得した被保険者を除く。)が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権 法第5条第1項に規定する保険金とする。
イ及びロの年金の受給権の評価については、24-2参照。
生命保険契約に関する権利に係る課税関係
保険契約者の死亡後被保険者が一定の年齢に達するごとに支払われる保険金に係る生命保険契約に関する権利のうち保険契約者が負担した保険料に対応する部分については、当該保険契約者の権利義務を承継する被保険者について法第3条第1項第3号の規定を適用する。
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