相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 21の17-2:承継の割合

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(承継の割合)

 相続時精算課税適用者の相続人が2人以上あるときに各相続人が承継する相続時精算課税の適用に伴う権利義務の割合について、基本的な設例を基に示せば、次のとおりである。(平15課資2-1追加)

 

 上記の場合において、特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡したときには、配偶者及び子が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになり、その割合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつとなる。

 

 上記の場合において、特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡したときには、母及び配偶者が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになり(特定贈与者には承継されない。)、その割合は、母が3分の1、配偶者が3分の2となる。

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