法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
41-1:物納の許可限度額の計算
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(物納の許可限度額の計算)
A-{ (B-C-D)×E+F)+(G-H) }
算式中の符号は次のとおりである。
Aは、38-2により計算した額
Bは、前年の申告所得税の確定申告書等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る収入金額(給与所得者の場合は前年の給与等に係る支給金額)から臨時的な収入に係る金額を控除した額。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合は、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
Cは、38-2のEの額に12を乗じた額
Dは、事業の継続のために必要な運転資金の額。事業の継続のために必要な運転資金の額とは、前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を当該金額とする。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
Eは、当該物納申請税額を延納申請税額であるとみなした場合に、法第38条第1項の規定により延納が認められる最長年数とする。
Fは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
Gは、臨時的収入の額。
なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
Hは、臨時的支出の額。
なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
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