相続時精算課税適用者が同一年中において2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除される相続時精算課税に係る基礎控除の額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(令5課資2-21追加)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
21の11の2-2:特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額
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(特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額)
上記の算式により計算した特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額に1円未満の端数がある場合には、特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額の合計額が110万円になるようにその端数を調整して差し支えない。
上記算式中の「特定贈与者」には、贈与をした年の中途において死亡した特定贈与者も含まれることに留意する。
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