法施行規則第1条の6第3項第1号に規定する「その他の財産の取得の状況を証する書類」には、その財産が調停又は審判により分割されているものである場合には、その調停の調書又は審判書の謄本、その財産が法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるものである場合には、その財産の支払通知書等その財産の取得を証する書類が含まれるのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平元直資2-207、平6課資2-114、平8課資2-116、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
税務法規集相続税法基本通達
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19の2-18:その他の財産の取得の状況を証する書類
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(その他の財産の取得の状況を証する書類)
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