法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される贈与財産で法第21条の2第4項の規定の適用があるもののうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合においては、当該財産は、法第38条第1項に規定する「相続又は遺贈により取得した財産」に含むことに留意する。
また、相続開始の年において、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産(令和6年1月1日以後に取得した財産で、かつ、法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定の適用により、当該財産の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額が零となる場合における当該財産を除く。)のうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合についても、これに準ずることに留意する。(昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平4課資2-158・徴管5-6改正、平15課資2-1・徴管5-7、平18徴管5-14、令5課資2-21・徴管6-30改正)
税務法規集相続税法基本通達
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38-3:相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産
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(相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産)
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